中電OB会鳥取県連絡会規約

第1条(名称)

この会は、中電OB会鳥取県連絡会と称する。

第2条(事務所)

この会は、事務局を鳥取市新品治町1番地2 中国電力㈱鳥取支社におく。

第3条(目的)

この会は、鳥取県内中電OB会相互の親睦を図るとともに、中国電力・中国電力ネットワークとの連帯感を深めながら、広く社会に奉仕することを目的とする。

第4条(組織)

この会は、鳥取県内の中電OB会をもって組織する。

第5条(行事)

この会は、第3条の目的達成のために必要な行事を行なう。

この行事は、中電OB会連絡会の行事に準じる。

第6条(連絡会議)

この会は、定時連絡会議を毎年1回、別に定める出席者により開く。ただし、必要に応じ臨時連絡会議を開くことがある。

第7条(構成)

連絡会議の出席者は、次のとおりとする。

(1)OB会の会員50名まで5名、50名を増すごとに1名を加える。

(2)幹事

第8条(決議事項)

定時連絡会議では、次の事項を決議する。

(1)規約に関する事項

(2)収支決算に関する事項

(3)その他重要な事項

第9条(幹事)

この会に、世話人として幹事若干名をおく。

幹事は単位OB会の会長とする。

第10条(その他)

(1)この規約に定めない事項については、幹事が協議して定めるものとする。

(2)この会の運営に要する経費は、中電助成金、その他寄付金等をもってこれに充てる。

(3)この会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

付則

1979年6月15日 施行

1980年11月7日 一部改正

1983年10月25日 〃

1988年9月27日 〃

2007年9月5日 〃

2023年9月15日 〃