中電鳥取同友会 会則

第1条(名称および事務局)

この会は、中電鳥取同友会と称し、事務局を中国電力㈱鳥取支社(以下「中電」という)におく。

第2条(目的)

この会は、会員相互の親睦と福祉の増進を図るとともに、中電と連携を密にして電気事業の発展に協力することを目的とする。

第3条(会員)

この会は、原則として、鳥取県東部地区に在住する中国電力(株)(合併前の会社を含む)および中国電力ネットワーク(株)の退職者で、会の趣旨に賛同する者をもって組織する。

第4条(行事)

この会は、第2条の目的を達成するために必要な行事を行う。

第5条(総会)

この会は、定時総会を毎年1回開く。ただし、必要に応じ臨時総会を開くことがある。

2.総会は、会長がこれを招集し、その議長となる。

第6条(定時総会の決議事項)

定時総会では、次の事項を決議する。

(1)会則の改廃

(2)収支決算

(3)その他重要な事項

第7条(役員)

この会には、次のとおり役員をおく。

会長1名、副会長若干名、幹事若干名。

(役員のうちから、庶務担当・会計担当各1名を会長の指名により選任する)

2.会計監査2名。

第8条(役員の任期)

役員は、定時総会において選任し、その任期は就任後2年目の定時総会終了のときまでとする。ただし、再任を妨げない。

2.途中選任された役員の任期は、他の現任者と同時に終了する。

第9条(役員の任務)

会長は、この会を代表し、会務を取りまとめる。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

幹事は、会長の命を受け会務を行う。

会計監査は、この会の会計を監査し総会に報告する。

第10条(役員会)

役員会は、第7条に規定された役員をもって構成する。(ただし会計監査を除く)

2.役員会は、会長が必要に応じ招集し、その議長となる。

第11条(役員会の決定事項)

役員会では、次の事項を決定する。

(1)総会に付議する事項

(2)総会で委任された事項

(3)この会則で委任された事項

(4)この会則に定めのない事項

ただし、第3項に関する事項については、次の総会に付議しその承認を得るものとする。

第12条(顧問)

この会には、役員会の決議により顧問をおくことができる。

2.顧問は、会長の相談役としてこの会の目的達成に賛助する。

第13条(入会・退会)

入会希望者は第3条の規定にもとづき、所定の入会申込書を提出する。

退会は次のとおりとする。

(1)本人が逝去したとき

(2)本人から申し出があったとき

(3)引き続き3年間連絡がないとき(定時総会案内状の返信をもって連絡とみなす)

なお、退会会員がすでに納入した入会金等は返却しない。

第14条(慶弔金)

この会の慶弔金の贈呈は次のとおりとし、その金額は役員会で決定する。

(1)会員が叙勲等を受けたとき

(2)会員が逝去したとき

(3)会員の住宅が災害を受けたとき

(4)その他役員会が必要と認めたとき

第15条(経費)

この会の運営に関する経費は次のものをもって充てる。

(1)中電助成金

(2)会費

(3)その他寄付金等

ただし、会費の金額および寄付金等の受領については役員会で決定する。

第16条(会計年度)

この会の会計年度は、10月1日から翌年9月30日までとする。

付則

この会則は、次の日から実施する。

制定 昭和40年4月1日

改正 平成14年10月25日

改正 平成22年10月26日

改正 平成30年10月24日

改正 令和2年10月1日